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 トップページ農地の手続・申請
農地・農業に関する土地の利用には、「農地法」に基づいた正しい手続・申請が必要です。
農地法は、農地および耕作者を保護する目的で制定され、非常に厳しいものとなっております。

農地法」に基づく手続・申請は、行政書士にご依頼ください。
植西事務所は、農業など一次産業が盛んな鷹栖町で地元に根差した営業活動を行っており、農地法および農地運用について熟知しております。
お問い合わせはお気軽にご連絡ください。

農地法

●農地等とは?

農地法に基づく農地等とは、耕作の目的に供される土地(農地)、耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地(採草放牧地)などで、農地法により規制されています。
農地であるかは、土地登記簿の地目でなく、その土地の利用状態に基づいて客観的に判断します。(現況主義)

●農地転用とは?

農地転用とは、住宅地や工業用地、駐車場や資材置場などに利用転換して、農地(耕作を目的とする土地)を農地以外にすることをいいます。
農地の転用の許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられます。
必ず、農地転用の届出または、許可申請をしてください。

●農地法3条許可

3条は「権利移動」に関するものです。農地のままで、個人または農業生産法人が農業をする目的で農地の売買・貸借等をし、権利(所有権、永小作権、質権、賃借権等)を取得した場合です。
農地の所有者が亡くなられた場合には、農地を相続することになります。農地法3条の3の届出が必要です。

●農地法4条許可

4条は「転用」に関するものです。自分の農地を転用する(土地の名義・持ち主はそのままに、農地を宅地等に変更する)場合の許可です。
許可申請者は、転用を行う者(農地所有者)です。

●農地法5条許可

5条は、3条の「権利移動」と4条の「転用」を同時に行うものです。
事業者等が農地を買って転売する場合や、農地を宅地にして子の家を建てる場合等があります。
許可申請は、売主(または貸主、農地所有者)と買主(または借主、転用事業者)の二者で行います。

転用許可と届出

転用する農地が、市街化区域か市街化調整区域かによって手続きが変わります。

●市街化区域→「農地転用届出」

都市計画法による市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば転用できます。
※市街化区域とは
すでに市街地を形成している区域とおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を進める区域です。

●市街化調整区域→「農地転用許可」

市街化区域外の農地については、転用の許可が必要です。この場合、農用地区域内の農地は原則として転用が認められません。
※転用する場合は農用地区域からの除外申請を行う必要があります。
※市街化調整区域とは自然環境や農林漁業と調和した土地利用を図るために、市街化を抑制する区域です。
そのため、市街化調整区域内では、農林漁業及び公共公益施設などの適用除外建築物や、市街化を促進するおそれがない建筆物等で、開発・建築許可を受けたもの以外は建築できません。